定款の「相対的記載事項」とは何?「変態設立事項」についても解説

 

 

会社そのものの基本ルールとなる「定款」の記載内容は、大きく3つに分類されます。

 

必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」、記載しなければ効力が生じない「相対的記載事項」、無理に定款に記載しなくても効力を生じさせることができる「任意的記載事項」です。

 

ここでは、そのうちの「相対的記載事項」について解説していきます。

 

「相対的記載事項」とは

 

まず「絶対的記載事項」は、定款に必ず記載しなければならない事項のことを言います。例えば、会社の商号や目的、本店所在地、出資額、発起人の氏名および住所などがこれに当たります。

 

一方で「相対的記載事項」は、必ず記載しなければならないものではないものの、記載しなければ効力が生じない事項のことを言います。

 

記載しなくても定款自体は有効ですが、定款で定めることでその事項の効力が発生するということです。

 

「相対的記載事項」の内容

 

以下のような事項は「相対的記載事項」に該当します。

 

  • 株式の譲渡制限
  • 役員の任期の伸長
  • 無記名株式の発行
  • 株主総会の議長
  • 株主総会の招集地
  • 新株発行に関する事項

 

例えば、株式の譲渡制限は「株主が誰か他の人へ株式を譲渡する場合に、株主総会または取締役会の承認を得なければ譲渡できない」という条件をつけることです。

 

この制限をつけることによって、会社にとって望ましくない人物に株式が譲渡される心配がなくなります。

 

また、役員の任期の伸長に関しても、取締役の任期は原則2年ですがこれを伸ばす場合などに定款に記載することで有効となります。

 

これらの制限をつける場合には、あらかじめ定款に記載して定めておく必要があります。

 

「相対的記載事項」のうちの「変態設立事項」

 

「相対的記載事項」の中でも、特に重要となるのが「変態設立事項」です。

これは、定款に記載しなければその効力が発生しない事項で、会社法第28条によって定められています。

 

以下の4つが「変態設立事項」に当たります。

 

  • 現物出資
  • 財産引受
  • 発起人の報酬など
  • 会社の設立費用

 

例えば「現物出資」とは、土地や建物、自動車など、金銭以外の財産によって出資することです。

 

この場合は、出資者の氏名または名称や、現物出資財産、価額などを定款に必ず記載しなければなりません。

定款に記載がない場合は、現物出資は無効となってしまうため注意が必要です。

 

 

定款の相対的記載事項について解説しました。絶対的記載事項と同様に非常に重要となる項目と言えます。

 

定款の作成には専門的な知識を要します。専門家と相談しながら、適切な形で作成するのが望ましいでしょう。

 

会社の定款に必ず記載する「絶対的記載事項」について解説

 

 

会社の基本原則を表す「定款」。これに記載する事項としては、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の3つがあります。


その中でも「絶対的記載事項」は記載しなければ定款を有効とできないほど、重要度の高いものでもあります。


ここでは、絶対的記載事項について、その内容を解説していきます。

 

目的


絶対的記載事項の1つに「目的」があります。これは、設立する会社の事業内容を示します。


例えば、不動産会社であれば「不動産の売買・仲介」、旅行会社であれば「旅行業者代理業」というような書き方になります。

 

目的を記載する際の注意点としては、許認可審査を意識した記載にするという点です。
許認可の審査では、定款の内容を確認されるため、会社設立にあたる定款作成時には、許認可審査を意識して目的を記載する必要があります。

 

設立時に、どのような許認可の届出が必要かをあらかじめ確認した上で目的を記載しましょう。このあたりは、定款作成や許認可申請を得意とする専門家に相談・依頼して考えると良いでしょう。

 

商号


商号」の記載も必要です。

これは会社の名称のことです。

商号は自由に決めることができますが、一定のルールが設けられています。


同一の住所でなおかつ同一の商号は不可であったり、株式会社の場合は必ず商号に「株式会社」を含む必要があったりします。


また、使用できる文字と使用できない文字も定められているため事前に確認して商号を決定します。

 

本店の所在地


本店の所在地」の記載も必須です。
これは、会社の本社を置く場所の住所のことです。

ここでポイントとなるのが、本店所在地は最小行政区画までを記載するという点です。


最小行政区画とは、「〇〇市」「〇〇区」などを指しますが、定款に記載する本店所在地は、最小行政区画まで記載すれば良いというルールになっています。そのため、それ以降の詳しい番地を記載する必要はありません。

 

番地以降を記載しても問題はありませんが、設立した後に本店の移転を行った場合などに定款の変更手続きを行う必要が出てきます。


定款変更にあたっては株主総会を開いた上で株主の3分の2以上の同意が必要であり、簡単に行えるものではありません。

そのため、その手間を省くためにも最小行政区画までの記載にしておくほうが良いと言えるでしょう。

 

設立に際して出資される財産の価額またはその最低額


会社の設立にあたって、出資される額の最低額を記載する必要があります。


この金額については特に定めはないですが、節税という点も意識して出資額を決めると良いでしょう。

資本金額が高くなると納税額も高くなってしまうため、高すぎる出資額の設定には注意が必要です。

 

発起人の氏名または名称および住所


発起人とは設立発起人のことで「出資者」とも言い換えられます。

発起人は、個人でも法人でもどちらでも良く、個人の場合は氏名、法人の場合はその名称と、住所を記載します。

 

発行可能株式総数


発行可能株式総数は、設立時に発行する株式数と設立後に発行する株式数を合計したものです。

これは、定款の認証時までに定めておく必要はなく、会社の設立登記申請までに定めておけば良いものです。

 

 

ここまで解説してきたように、定款は、会社にとって非常に重要度の高いものであるため、専門家に相談しながら適切なものを作成するのが望ましいと言えるでしょう。

会社設立で欠かせない定款とその記載事項の基本を解説

会社を立ち上げて事業を始めるのであれば、設立手続の第一歩として「定款の作成」をしなければなりません。株式会社に限らず、どんな会社であっても定款が必須であることに違いはありません。

ここで定款の基礎知識について解説していきますので、「定款のことを知らない」という方はぜひ参考にしてください。

 

定款とは会社の憲法のようなもの

日本では最上位の規則として憲法が制定されています。そしてその下位に各種法律がある、という関係になっています。

 

会社にとっては定款が憲法のようなものであり、これが組織の在り方や会社の基本ルールをまとめた根本原則なのです。

定款のない会社は存在せず、設立手続でもその作成を省略することは許されません。

 

定款に記載しなければならない事項について

定款の内容は、設立者である「発起人」と呼ばれる人物がある程度自由に決めていくことができます。

 

ただ、法令上、定款に記載しなければならない事項というものがあります。

これは「絶対的記載事項」と呼ばれます。

 

必要となる情報をざっくりと挙げると、①目的、②商号、③本店の場所、④出資価額、⑤発起人の情報の5つです。

 

目的とは事業内容のことです。「〇〇の製造と販売」といった形で記載します。

商号は会社名のことです。

 

その他各事項を漏れなく記載しておかなければ、会社として成立させることはできません。

 

設立時に記載が必要になるかもしれない4つの事項

上に挙げた絶対的記載事項以外は、記載がなくても定款として有効に機能させることは可能です。

 

ただ、特定の効力を生じさせたいのであれば定款に記載しなければならない、とする事項もあります。

これは「相対的記載事項」と呼ばれます。就業規則など、その他会社が独自に作った規則に書き記すのでは不十分な事項がこれに該当します。

 

さらに設立時に関しては出資が問題となりやすいです。

そこで出資に関する4つの事項については特に注意が必要です。

 

例えば金銭を納めて出資をするのではなく、実際にモノを会社に譲渡する「現物出資」をする場合、そのことを定款に記載しなければなりません。

他にも「財産引受」「発起人の報酬」「会社負担となる設立費用」については記載が必要です。

 

これらをまとめて「変態設立事項」とも呼びます。

 

定款の内容は後から変更することもできる

絶対的記載事項でも、相対的記載事項でもないものは「任意的記載事項」と呼ばれます。無理に定款に定めなくてもその効力を生じさせることはできる事項のことです。

 

定款は憲法のようなものですので、そこに定めることに関して身構えてしまうかもしれませんが、後から変更することもできます。そのことを覚えておいて、将来必要がなくなれば削除する予定で特定の事項を記載しても良いでしょう。

 

ただ、変更したくなったときに相当数の株主がいた場合、それらの者の多数の同意を得る必要がありますので要注意です。

青色事業専従者の給与はどう決める?相場や設定方法について

青色申告をする事業主が配偶者やその他の家族・親族へ給与を支払った場合、「青色事業専従者給与」として計上できます。ここでは、給与設定の際のポイントや注意点を解説します。

 

青色事業専従者の給与の設定方法

専従者給与の経費への算入は、届出書に記載した金額内で、かつ相当な対価であると認められた時に限られます。では、相当な対価と認められる金額はどのように設定すれば良いのでしょうか。給与設定におけるポイントを見ていきましょう。

 

仕事の内容や程度

専従者が行う仕事の内容及び程度を考慮して金額を設定します。内容及び程度とは、仕事をする日数や時間、作業内容、スキルなどがこれに当たります。

例えば、週に5日従事するのか、または週に1日程度なのか、簡単な事務作業なのか、専門スキルが必要な作業なのか、などを考慮します。

 

同業・同種・同規模の給与

同じ業界・業種・規模で仕事をする人の給与金額を参考にします。求人情報などを参考にした上で、それを大きく上回ったり下回ったりしないように設定しましょう。

 

売上金額とのバランス

事業の売上金額と給与金額のバランスを考慮しましょう。

売上が少ないにも関わらず、給与が高すぎると認められない可能性があります。例えば、売上が500万円に対して、専従者に300万円給与を支払っているような場合は、売上に対する給与が高すぎるといえます。売上金額に相応の給与金額を設定しましょう。

 

給与設定の際の注意点

給与設定のポイントを理解し、だいたいの金額が決まったら、以下に挙げる注意点を確認しましょう。これらを知っておかないと節税効果どころか、反対に損をしてしまう可能性もあります。しっかりと理解した上で給与金額を決定しましょう。

 

配偶者控除・扶養控除

青色事業専従者給与を計上すると、配偶者控除や扶養控除は利用できません。

そのため、年間を通した給与金額が控除額よりも低いと、節税効果を果たせません。例えば、月額3万円の給与の場合、年額36万円となるため、配偶者控除の38万円を利用するほうが課税所得金額を減らすことができます。そのため、給与が3円円以下になりそうであれば、専従者給与を計上するのではなく、配偶者控除を利用すると良いでしょう。

 

源泉徴収

事業主に源泉徴収の義務が発生するのは、月額88,000円以上の給与を支払った場合と定められています。そのため、88,000円未満の給与であれば源泉徴収の必要はなく、事業主の手間が省けます。

 

所得税・住民税

配偶者または扶養家族の所得金額が103万円を超えると、所得税の納税義務が発生します。また、100万円を超えると住民税の納税義務が発生します。これらを避けるためには、年間100万円を超えないよう給与を設定する必要があります。この場合、月額8万円の設定にすると、年間96万円となり、給与を受け取った側は所得税及び住民税が非課税となります。

 

以上を踏まえた上で、専従者給与の金額設定を行いましょう。

青色事業専従者とは?概要や手続方法について

青色申告には様々なメリットがあります。ここでは、その中でも、大きな節税効果となる青色事業専従者給与について、概要や手続方法を解説します。

 

青色事業専従者給与とは

青色事業専従者給与とは、青色申告を行う方の家族等が従業員として働く場合に、いくつかの要件を満たしていれば、「青色事業専従者」と認められ、支払った給料が必要経費に算入できる制度です。

 

青色事業専従者になるための要件

青色事業専従者になるためには、以下に挙げる3つの要件をクリアする必要があります。

  1. 申告者と生計をともにする妻・夫や親族
  2. 12月31日時点で15歳以上の者
    (実際に従事した時点ではなく、その年の12月31日時点で判断)
  3. 6ヶ月※を超えて「専ら従事した」と言える

※一定の場合は、「従事できる期間中2分の1を超える期間」であれば良い

 

青色事業専従者給与として算入できる要件

前項の要件を満たした者に対して支払う給与が経費に計上できるためには、さらに以下の4つの要件をクリアする必要があります。

  1. 実際に支払っていること
  2. 届出書を提出していること
  3. ②の届出書に記載されている方法・金額の範囲内で実際に支払いが行われたこと
  4. 金額が相当な対価だと認められること

 

青色事業専従者の手続方法

前項の②で解説したように、給与を経費として算入するためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければなりません。

これは、専従者の基本的な情報や給与額を記載して、給与を経費計上することを認めてもらうための書類です。

 

専従者となる最初の年に提出すれば、それ以降は提出する必要はありません。しかし、専従者が新たに加わった場合や、給与額を変更したい場合には、再度、変更届出書として提出します。

 

主な記載項目は以下の通りです。

  • 氏名
  • 納税地
  • 納税地以外の事業所等
  • 職業
  • 屋号
  • 専従者の氏名・続柄・年齢・経験年数・仕事の内容・資格・給料・昇給の基準
  • 参考事項(他の職業の併有等)
  • 変更理由(変更届出書を提出する場合)
  • 使用人の氏名・性別・年齢・経験年数・仕事の内容・資格・給料・昇給の基準

 

提出先は、納税地を所轄する税務署です。直接持参するか、郵送かのどちらかで提出しましょう。また、税務署の閉庁時間の場合は時間外収受箱に投函することも可能です。

 

提出期限は、経費に算入しようとする年の3月15日までと定められています。また、1月16日以降に新たに開業した方、新たに専従者が加わった方については、その日から2ヶ月以内と定められています。早めに提出するよう心がけましょう。

 

青色申告をするための手続き方法や必要書類を解説

青色申告は、特別控除や専従者給与など税務上大きなメリットが期待できる制度です。

新たに事業を始める際や白色申告から青色申告へ変更する際の手続きは、それほど大変な作業ではありません。ここでは、青色申告の承認を得るために行う具体的な手続方法を解説します。

 

提出書類

青色申告をするためには、「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。また、新たに事業を始める方は、同時に「個人事業の開業届出・廃業届出書」も提出します。

 

所得税の青色申告承認申請書

所得税の青色申告承認申請書」は、青色申告書による申告を行う場合に提出する書類です。税務署で受け取ることもできますし、国税庁のウェブサイト上でダウンロードすることができます。

 

主な記載項目は以下の通りです。

  • 氏名
  • 納税地
  • 納税地以外の事業所等
  • 職業
  • 屋号
  • 所得の種類(事業所得・不動産所得・山林所得)
  • 業務を開始した年月日
  • 相続による事業継承の有無
  • 簿記方式(複式簿記・簡易簿記)
  • 備付帳簿名(現金出納帳・総勘定元帳・仕訳帳・固定資産台帳など)



個人事業の開業届出・廃業届出書

個人事業の開業届出・廃業届出書」は、新たに事業を開始する方や、反対に事業を辞める方が届け出る必要のある書類です。

青色申告承認申請書同様、税務署で直接受け取るか、ウェブサイトからダウンロードするかの方法で入手できます。

 

主な記載項目は以下の通りです。

  • 氏名
  • 納税地
  • 納税地以外の事業所等
  • 職業
  • 屋号
  • 届出の区分(開業・廃業)
  • 所得の種類(事業所得・不動産所得・山林所得)
  • 開業・廃業日
  • 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
  • 事業の概要
  • 給与等の支払いの状況
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提示の有無

 

提出先

上記の必要書類は、納税地を所轄する税務署長へ提出します。

所轄する税務署やその所在地は、国税庁のウェブサイトで確認できるため、提出前にしっかりとチェックしておきましょう。

 

所轄の税務署へ直接持参する方法、または郵送する方法が選択できます。

税務署が開庁しているのは、基本的に平日の8時30分から17時までであり、土曜・日曜・祝日は閉庁しています。平日の開庁時間に提出できない場合は、時間外収受箱に投函することが可能です。直接持参する際は、そちらも活用すると良いでしょう。

 

提出期限

「所得税の青色申告承認申請書」は、青色申告書によって申告を行おうとする最初の年の3月15日までに提出する必要があります。新たに事業を開始した場合は、開始日から2ヶ月以内と定められています。また、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を継承した場合は、相続を開始した日の時期に応じて別途期限が定められています。

 

「個人事業の開業届出・廃業届出書」の提出期限は、事業の開始日から1ヶ月以内に提出する必要があります。

 

どちらとも、提出期限が土曜・日曜・祝日の場合は、その翌日が期限となります。書類に不備があることも考えられるため、なるべく早めに提出するよう心がけ、期限は必ず厳守しましょう。

青色申告と白色申告の概要とそれらの違い、メリット・デメリットを解説

確定申告には、青色申告と白色申告の2つの形式があります。ここでは、それぞれの特徴と違いを解説していきます。2つの違いをしっかりと理解し、自分に合う申告方法を選択しましょう。

 

青色申告とは

青色申告とは、所得金額の計算において、一定の水準の記帳に基づいて申告をすると、様々な特典が受けられる制度です。正規の簿記の原則に従い、記帳を行います。

開業届と青色申告承認申請書を税務署へ提出することで、青色申告が可能になります。

 

白色申告とは

白色申告は、税制上の特典はありませんが、単式簿記による記帳と、申告時の提出書類は少ないため、経理業務が比較的簡単に行えます。

青色申告するための必要書類を提出しない場合には、自動的に白色申告となります。

 

青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告には以下の点で違いがあると言えます。

 

青色申告特別控除

青色申告では、青色申告特別控除が受けられます。

これは、一定の条件に該当すれば、所得金額から55万円、e-Tax による電子申告の場合65万円が控除できるというものです。

次年度の税金を少しでも減らしたいと考える方にとっては、最大65万円控除が可能な青色申告は白色申告よりも魅力的です。

 

専従者給与

事業主の配偶者やその他の親族が事業を手伝うということがよくあります。この場合、白色申告の場合には専従者控除に、青色申告の場合には専従者給与となります。

白色申告の専従者控除の場合、配偶者は86万円、その他の親族は50万円と控除できる上限金額が決まっています。

それに対して、青色申告の専従者給与は、支払った給与の全額を計上できるという違いがあります。

ただし、青色事業専従者となるためには、15歳以上であることや1年のうち6ヶ月以上従事することなど、いくつか条件があります。該当する場合、必要書類を税務署へ提出します。

 

赤字の繰り越し

青色申告の場合に事業で損失が出た際には、その損失分を翌年以降へ繰り越せます

この繰り越した損失分を翌年以降の所得から差し引くことができるため、その年の課税所得金額を減らすことが可能です。

白色申告の場合は、繰り越すことは可能なものの、その範囲が極めて限定的となります。

 

以上をまとめると、青色申告は手続きや記帳方法は煩雑になりますが税制上のメリットは大きく、それに対して白色申告は、控除などの恩恵は受けられないですが手続きや記帳が簡単という特徴があります。

そのため、経理業務が苦手な方や、所得金額が少なく控除による節税効果を必要としない方は白色申告が向いており、多少の手間がかかっても節税したいという方は青色申告が向いているといえるでしょう。

現在白色申告で節税効果を高めたいという方は、青色申告に切り替えることを検討してみてはいかがでしょうか。

法人税の支払い時期を解説!異常事態が発生したときの例外規定についても説明

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法人税は、納税額が合ってさえすれば良いというものではありません。

企業の好きなタイミングで支払って良いわけはなく、定められた時期までにきちんと満額の支払いを済ませることも求められます。

そこでここでは法人税を支払う時期について解説し、一般的なタイミングのほか、異常事態が発生したときのような例外的なシチュエーションも想定した支払いのタイミングにも言及します。

 

法人税支払いの原則的な時期

原則として、法人税の支払いは「事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内」に行わなければなりません。

 

企業の方が注意しないといけないのは、この「事業年度終了日」が企業によって異なるということです。

個人事業主だと確定申告の時期が誰であっても一律で、納税の時期も同じです。

 

しかし法人は事業年度終了日を各々好きに定めることができます。要は決算日が企業によって異なるため、他社のスケジュールが必ずしも参考になるとは限らないのです。

 

仮に3月31日が決算日とされている企業を考えてみましょう。この場合、上の規定に従えば、その翌日4月1日が起算日です。そして期日は起算日から2ヶ月後の5月31日となるのです。

 

期日が土日祝になることも十分に起こり得ますが、この場合は期限が翌日にまで延びます。前日までに急いで納めなければならないわけではありません。

 

災害が発生したときの支払い時期

大地震など、大きな災害が発生することによって納税が遅れてしまう可能性もあります。

しかし故意または過失が原因でないにもかかわらず延滞とみなされるのは適当とは言えません。

 

そこで「期限の延長」ができるケースがあることを知っておきましょう。

 

災害等による影響が終わってから2ヶ月以内に限って期限の延長ができるという制度です。

災害が広域に及ぶ場合には国税庁長官が地域を指定して延長の告示を行います。

他方、企業が所轄の税務署長に対して個別に延長申請を出し、その承認を得て延長してもらうことも可能です。

この申請は、期限を過ぎてしまった後でも可能ですので、異常事態により納税が遅れてしまったという場合でもこの手続を行うと良いでしょう。

 

納税が遅れるとどうなるのか

上のような申請をすることなく、正当な理由もなく指定の期限を過ぎてしまった場合、「無申告加算税」「重加算税」が発生するおそれがあります。

本来納付すべき額からさらに上乗せされる可能性が出てくるのです。

これに加え、本来の期限翌日から実際に納付した日までの延滞税がかかることもあります。この観点からも、また、社会的な評価が落ちてしまうという意味でも、できるだけ早めに納めて問題を解決すべきと言えます。

法人税を支払う方法を5種紹介!e-Taxやクレジットカード納付なども認められる

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企業の方は、1年間の事業活動の内容、売上や利益等に応じて法人税を納めることになります。どの企業にも義務として課されている納税であり、納税額および納税手続上のミスなどもないようにしなければなりません。

また、毎年必要になる手続きであるため、できるだけ効率的に済ませられるよう、自社に適した支払方法を検討することが大切です。そこでここでは、法人税の支払方法を5つ紹介していきます。

 

e-Tax(電子納税)による納付

e-Tax」を使えば全税目に関して電子納税が可能です。

電子納税であればわざわざ窓口に移動する必要がなく、手間やコストの面でもメリットが得られます。出向いた先での待ち時間などは発生しなくなりますし、大金を持ち歩く必要もなくなります。

さらに、近年であれば感染症対策にもなり、従業員の安全の確保および社会的な貢献にも繋がります。

今後は納税のみならず契約締結からその他様々な場面にて、電子上の手続が増えることが確実視されていますので、この機に電子納税にも対応しておくと良いでしょう。

 

なお電子納税の方法として「ダイレクト納付」と「インターネットバンキング」の2パターンが挙げられます。

 

法人税に限らず納付の手続を頻度高く行っている場合、また納付の日付指定をしたい場合などにはダイレクト納付が適しています。

これに対しインターネットバンキング等を利用している企業であればインターネットバンキングによる納付も便利でおすすめです。

 

いずれにしろ、法人税納付に先立ってe-Taxの開始届出書の提出が必要になりますのでこの点要注意です。

 

窓口での納付

当然、税務所や金融機関などに直接出向いて、納付することも可能です。

現金を持っていき、納付書を添えて提出しなければなりません。

現代においてはあまり利点のない方法ですので、特段の事情なく窓口納付をしているのであれば別の方法を検討しましょう。

 

振替納税

振替納税とは、預貯金口座から振替をすることによる納付の方法です。

事前に所轄の税務署あるいは金融機関に対し口座振替依頼書を提出しておかなければなりません。

税目ごとに手続は必要です。

 

クレジットカードを使った納付

Web上で、クレジットカードを使って納付することも可能です。税務署や金融機関の窓口でクレジットカードを使うわけではありません。

なお決済手数料は必要です。

 

コンビニでの納付

納付額が30万円以下と比較的少額であればコンビニで納付することも可能です。

この場合、夜間や休日などでも納付ができ、簡便に済ませられるというメリットが得られます。

 

バーコードを使った納付方法もありますが、一般的なのはQRコードを使用した納付でしょう。国税庁のHPにてQRコードを作成します。

株式会社と合同会社では設立手続きにどのような違いがあるのか

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最もメジャーな会社と言えば「株式会社」です。しかし「合同会社」が選択される例も少なくはありません。株式会社が何より優れているわけではありませんし、当然、状況によっては株式会社を設立するより合同会社を設立した方が適しているということもあります。

実際、「株式会社として会社を立ち上げようか、それとも合同会社にしようか」と悩む方もいるのではないでしょうか。ここでは設立の手続きに着目し、それぞれの違いなどを紹介します。

 

株式会社設立の特色

株式会社では株主が社員となります。社員全員が有限責任となり、それぞれから資金を集めることでより大きな経済活動が可能になる会社の形態です。

 

株式会社にはこのような性質があることから、「株式」に関する手続が生まれるという特色があります。

 

「発起人が定款を作成すること」「設立登記を行うこと」などは当然行いますが、これは株式会社に限った手続ではありません。会社として最低限行わなければならないことです。

 

これに対し株式というものは株式会社にしか存在せず、これに関連して将来の株主となる者の存在が重要になってきます。

例えば発起設立であれば出資者が発起人しかいませんので、比較的手続きはシンプルです。

しかし、投資家も株式を引き受けることになる募集設立では、それらの者の権利保護も考慮しなければなりません。そこで創立総会(株主総会に近いもの)の開催が必要となりますし、発起人は株式の割当なども行うことになります。

 

なお、定款の作成後、株式会社の場合には公証人役場にて定款の認証を受ける必要があります。

 

合同会社設立の特色

合同会社も無限責任社員が存在せず有限責任社員しかいない点は株式会社と同じです。

しかし株主のような存在がなく、会社の所有と経営が一致します。

そこで株式会社の設立、とりわけ募集設立のような面倒な手続きは行う必要がありません。

 

手続内容がシンプルであることに加え、設立にかかる費用も少なくて済みます。

定款の認証を受ける必要がありませんし、そうすると認証にかかる手数料も必要なくなります。

 

株式会社・合同会社、それぞれのメリット

株式会社を選択した場合には、大きな活動資金が得やすいというメリットがあります。大規模な事業を考えている場合には株式会社として設立するようにしましょう。

 

他方で、合同会社は小さな規模で活動するのに適しています

株主が存在しないため経営を実際に行う者以外の利害を考慮する必要がなく、素早い意思決定もできます。その他会社運営に関するルール変更が必要になったとしても、その実現までがスピーディになります。

「中小企業」と「小規模事業」は違う?補助金や助成金を受給するには用語の理解も大切

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一般用語として「中小企業」や「大企業」という言葉を耳にする機会は多いかと思います。このとき、何をもって中小企業あるいは大企業と呼ぶのか、特段意識することなく呼称しているケースが多いのではないでしょうか。

多くの場合区別の必要性がないと思われますが、補助金や助成金の受給など、特定の制度に従った活動を進める場合にはその定義を理解しなければなりません。

ここではこの観点から、中小企業基本法上の「中小企業」および「小規模事業」の定義を説明していきます。

 

中小企業と小規模事業者は異なる概念

中小企業基本法とは、中小規模の会社をターゲットとした、より経済が発展していくための施策を推進するための法律です。

そこで、中小規模の会社をひとくくりにするのではなく、さらに区分を設け、各区分に適したルールを設けています。

ここで設定されているのが「中小企業」と「小規模事業者」です。

 

一般用語としての名称とは区別して考える必要があり、企業の方は自社が同法上どの区分にあたるのかを整理していくことが大切です。

なお、同法でこうした区分がなされているのと同様に、別の法律でも似た言葉が定義されていることがありますので、混同しないよう注意しなければなりません。

例えば商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律だと「小規模事業者」という定義があります。

「中小企業」という名称に関しても、何法に基づく「中小企業」なのか、どの制度に基づくものなのか、という意識を持たなければ正しい判断はできません。

 

中小企業とは何か(中小企業基本法における定義)

同法では、中小企業を以下のように定義しています。

 

  • 小売業の場合
    「資本金が5,000万円以下」または「常時使用する従業員が50人以下」
  • サービス業の場合
    「資本金が5,000万円以下」または常時使用する従業員が100人以下」
  • 卸売業の場合
    「資本金が1億円以下」または「常時使用する従業員が100人以下」
  • 製造業その他の業種の場合
    「資本金が3億円以下」または「常時使用する業員が300人以下」

※「資本金」については「出資総額」と置き換えても良い

 

業種が何か、そして資本金の額か従業員の数で分けています。つまり、製造業を営んでいる場合には中小企業にあてはまるものの、小売業であればあてはまらないということも起こり得ます。

 

小規模事業とは何か(中小企業基本法における定義)

小規模事業は以下のように区分されています。

  • 卸売業や小売業などの商業およびサービス業の場合
    「従業員が5人以下」
  • 製造業その他の業種の場合
    「従業員20人以下」

 

これを見ると、中小企業よりさらに規模の小さな会社を小規模事業と呼ぶことがわかります。

 

規模がかなり小さいということで、同法ではこの区分にあてはまれば手厚い支援制度も利用できるようになっています。

個人事業主と法人では何が違う?法人成りについて知っておくべきこと

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法人は個人事業主の上位にあたる存在、ということではありませんが、事業主体が自然人個人から法人になることを「法人成り」と呼びます。

ここでは、なぜ法人成りが行われるのか、個人とは何が違うのか、といったことを解説していきます。

 

個人と法人で変わること

まずは、個人と法人とで何が変わるのか、簡単に違いを挙げていきます。

 

適用されるルールが変わる

よくある会社形態としては株式会社が挙げられます。

そして株式会社だと1人以上取締役を置かなければならず、その他監査役や会計監査人、取締役会や監査役会の設置に関する様々なルールが設けられています。

組織の構成方法にもルールがありますし、他にも会社法として多様なルールが作られています。

 

個人事業主に何らルールがないわけではありませんが、法人化し、組織として事業を営んでいくのであれば、こういった複雑なルールに準拠しつつ体制を整えていかなくてはなりません。

経営者・代表者を複数人置ける

個人事業主は事業主体が個人ですので、経営・代表ともに自分だけが担います。

しかし法人の場合は複数の経営者・代表者が置けます。

組織化して単に人手を増やすということのみならず、経営層を厚くすることで、より意思決定を慎重かつ高精度にすることが期待されます。

 

ただ、その分意思決定の早さは落ちてしまいます。

例えば取締役は各々会社を代表しますが、会社としての方向性を示すには取締役間で話し合いをしなければなりません。個人であれば良くも悪くも自分の判断のみですべてが決定できていましたが、法人成りした後はそうはいきません。

 

課税の仕組み

個人事業主と法人とでは課税の仕組みが異なります。

そのため、節税対策もその効果も変わってきます。

例えば利益が300万円程度であれば個人事業主のほうが納税額は小さくて済みます。

他方、利益が1,000万円近くにまで達すると、法人成りしたほうが少なくて済みます。

 

また、消費税に関しては法人成りのタイミングが重要になってきます。

法人であるとを問わず売上額が年間1,000万円を超えてくると翌々年から消費税の納付が必要になってくるのですが、個人事業主として売上が1,000万円を超え、翌年に法人成りすればさらにそこから2年後の納税義務となり、1年分課税機会を減らすことが可能なのです。

 

社会保険への加入

デメリットの要素も兼ね備えますが、法人成りによって、社会保険への加入が可能となります。

従業員へのサポートを厚くすることができる一方で、法人側の負担は増えます。保険料の負担に加え、事務的な負担も増えてきます。

 

まとめ

他にも法人化することで変わることは色々あります。制度上、法人成りによって直接的に起こる変化から、メンバーが増えることによる事務負担の増加などといった付随的な変化など様々です。