こんにちは、さいもーです。
脱サラしたあと、いきなり会社を設立するか、それとも個人事業主として、税務署に開業届を出して始めてしまうのか、という点は迷いますよね。
今回は、脱サラして個人事業主となることに関する、メリットとデメリットをまとめてみたいと思います。
個人事業主になるメリット
1 税務署に開業届を出せば、すぐにスタートできてしまう。
会社設立となると、いろいろな手続きで1ヶ月以上、費用も20万~30万近くかかりますが、個人事業主の場合は、税務署に開業届をして、あとは名刺やホームページ、電話回線を引けば、個人事業主としてスタートがはかれます。
2 毎月の給料を一定に決めなくてもよい
会社を設立した場合は、毎月の給料(役員報酬)を、最初に月何十万円、と決める必要があります。原則1年間変更できません。
一方、個人事業主の場合は、毎月の給与として口座から差し引く分を、柔軟に設定できます。
このため、売上がいくらになるかわからないという場合は、個人事業主も一つの選択肢です。
このように、個人事業主として脱サラをスタートすることは、しきいが低いというメリットがありますが、一方でデメリットもあります。
個人事業主のデメリット
1 法人に比べ、社会的信用がない
個人事業主の友人の話を聞くと、ある程度の売上や知名度があっても、個人事業主のままではなかなか信頼を得られないということです。
ローンや賃貸物件を借りる、各種契約の側面で、いろいろ個人事業主は不利だそうで・・
また、単純に見て、「代表取締役です」と「個人事業の代表です」では、「社長」と「自営業の人」ということで、普通の人は、「社長」と「個人事業主」を別格のものとして考えて、扱いを変えてしまいます。
たとえ一人社長であっても、会社の代表であり、「代表取締役」という肩書きがあるか、「個人事業主」であるかということによる、周囲の扱いの違いは相当大きいそうです。
2 企業によっては、法人であれば取引できるけど、個人事業主とは取引口座を開設できないという規定の会社も少なくない
こちらは、実際に脱サラをして仕事を取ってくる面で、大きなハンデですね。
以前よりは、個人事業主に仕事を依頼することに対するハードルは下がっているみたいですが、会社によっては、「法人以外との取引はだめ」「資本金何十万・何百万以下の会社との取引はだめ」という規定の会社もあるそうです。
いくらチャンスがあっても、個人事業主で、会社にしていないということだけで、取引NGになってしまうのはくやしいですよね。
3 会社(株式会社・合同会社)は有限責任、個人事業主は無限責任
有限責任、無限責任って、ちょっと聞き慣れない用語かと思います。
会社の形は四種類あって、皆さんがご存じの株式会社の他にも、合同会社・合資会社・合名会社というのもあります。
このなかで、株式会社と有限会社については、「有限責任」、つまりお金やものとして出資した分だけの責任を負ってね、ということになります。
万一会社が倒産・廃業などしても、代表取締役自身や他の出資者の出資分以外の財産には影響が及ばないということです。(ただし、代表取締役が会社の債務を連帯保証したり、代表取締役を初めとする役員の行為に問題があり、訴えられた場合などは別なので、「会社が潰れても、全く責任をとらなくてもいいということではないですよ」ということです。
これだけだとちょっとピンとこないかもしれませんで、個人事業主の「無限責任」のケースを考えてみましょう。
個人事業主の場合は、事業の借入や訴訟、その他一切に関して、個人事業主自身が責任を負わないといけません。
つまり、「個人」と「仕事」が切り離せないんですね。
この点は、注意しておく必要があります。
4 ある程度の売り上げになると、法人の方が税制・社会保険費用の面で有利
売上の基準というのは、600万~800万くらい(業態により異なる。小売りの場合はもう少し大きいかも)などを超えると、個人事業主より法人の方が有利と言われています。
また、事業所得が500万円を超えると、法人化した方がいいという話もよく聞きます。(また後ほど書きますね)
なお、個人事業主でいた方がいいか、法人化した方がいいかは、税理士の先生に相談することが確実です。
売上がいくらだから法人化した方がいいというのは、業態・人を雇っているか・家族の扶養など様々な状況によって異なりますので、「迷う場合は税理士の先生に相談しよう」です。
そしてできれば、最初のうちから税理士にお願いすること、税理士の先生には、できるだけ所定の相談料(30分5,000円)などを払うなど、専門家の知恵や力を借りることに関しては、きちんと対価を払った方がよいと僕としては思います。
そもそも、これから独立する人は、「仕事をしてお金を受け取る」という立場になるわけですから、そういう立場の人が知恵に対してお金をケチるのはどうかなー、と思います。
また、確定申告や各税務申告の書類に、税理士の印鑑が押してあるということは、「税理士がきちんと(職務の責任を背負って)確認をしましたよ、という、じつはかなり重いハンコなのです。ですので、税務署も、ハンコがない場合に比べ、「きちんと確認されている可能性が高い」という目線で見てくれます。
ぜひ、この点は気を付けるようにするといいかと思います。