株式会社と合同会社では設立手続きにどのような違いがあるのか

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最もメジャーな会社と言えば「株式会社」です。しかし「合同会社」が選択される例も少なくはありません。株式会社が何より優れているわけではありませんし、当然、状況によっては株式会社を設立するより合同会社を設立した方が適しているということもあります。

実際、「株式会社として会社を立ち上げようか、それとも合同会社にしようか」と悩む方もいるのではないでしょうか。ここでは設立の手続きに着目し、それぞれの違いなどを紹介します。

 

株式会社設立の特色

株式会社では株主が社員となります。社員全員が有限責任となり、それぞれから資金を集めることでより大きな経済活動が可能になる会社の形態です。

 

株式会社にはこのような性質があることから、「株式」に関する手続が生まれるという特色があります。

 

「発起人が定款を作成すること」「設立登記を行うこと」などは当然行いますが、これは株式会社に限った手続ではありません。会社として最低限行わなければならないことです。

 

これに対し株式というものは株式会社にしか存在せず、これに関連して将来の株主となる者の存在が重要になってきます。

例えば発起設立であれば出資者が発起人しかいませんので、比較的手続きはシンプルです。

しかし、投資家も株式を引き受けることになる募集設立では、それらの者の権利保護も考慮しなければなりません。そこで創立総会(株主総会に近いもの)の開催が必要となりますし、発起人は株式の割当なども行うことになります。

 

なお、定款の作成後、株式会社の場合には公証人役場にて定款の認証を受ける必要があります。

 

合同会社設立の特色

合同会社も無限責任社員が存在せず有限責任社員しかいない点は株式会社と同じです。

しかし株主のような存在がなく、会社の所有と経営が一致します。

そこで株式会社の設立、とりわけ募集設立のような面倒な手続きは行う必要がありません。

 

手続内容がシンプルであることに加え、設立にかかる費用も少なくて済みます。

定款の認証を受ける必要がありませんし、そうすると認証にかかる手数料も必要なくなります。

 

株式会社・合同会社、それぞれのメリット

株式会社を選択した場合には、大きな活動資金が得やすいというメリットがあります。大規模な事業を考えている場合には株式会社として設立するようにしましょう。

 

他方で、合同会社は小さな規模で活動するのに適しています

株主が存在しないため経営を実際に行う者以外の利害を考慮する必要がなく、素早い意思決定もできます。その他会社運営に関するルール変更が必要になったとしても、その実現までがスピーディになります。