法人税の支払い時期を解説!異常事態が発生したときの例外規定についても説明

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法人税は、納税額が合ってさえすれば良いというものではありません。

企業の好きなタイミングで支払って良いわけはなく、定められた時期までにきちんと満額の支払いを済ませることも求められます。

そこでここでは法人税を支払う時期について解説し、一般的なタイミングのほか、異常事態が発生したときのような例外的なシチュエーションも想定した支払いのタイミングにも言及します。

 

法人税支払いの原則的な時期

原則として、法人税の支払いは「事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内」に行わなければなりません。

 

企業の方が注意しないといけないのは、この「事業年度終了日」が企業によって異なるということです。

個人事業主だと確定申告の時期が誰であっても一律で、納税の時期も同じです。

 

しかし法人は事業年度終了日を各々好きに定めることができます。要は決算日が企業によって異なるため、他社のスケジュールが必ずしも参考になるとは限らないのです。

 

仮に3月31日が決算日とされている企業を考えてみましょう。この場合、上の規定に従えば、その翌日4月1日が起算日です。そして期日は起算日から2ヶ月後の5月31日となるのです。

 

期日が土日祝になることも十分に起こり得ますが、この場合は期限が翌日にまで延びます。前日までに急いで納めなければならないわけではありません。

 

災害が発生したときの支払い時期

大地震など、大きな災害が発生することによって納税が遅れてしまう可能性もあります。

しかし故意または過失が原因でないにもかかわらず延滞とみなされるのは適当とは言えません。

 

そこで「期限の延長」ができるケースがあることを知っておきましょう。

 

災害等による影響が終わってから2ヶ月以内に限って期限の延長ができるという制度です。

災害が広域に及ぶ場合には国税庁長官が地域を指定して延長の告示を行います。

他方、企業が所轄の税務署長に対して個別に延長申請を出し、その承認を得て延長してもらうことも可能です。

この申請は、期限を過ぎてしまった後でも可能ですので、異常事態により納税が遅れてしまったという場合でもこの手続を行うと良いでしょう。

 

納税が遅れるとどうなるのか

上のような申請をすることなく、正当な理由もなく指定の期限を過ぎてしまった場合、「無申告加算税」「重加算税」が発生するおそれがあります。

本来納付すべき額からさらに上乗せされる可能性が出てくるのです。

これに加え、本来の期限翌日から実際に納付した日までの延滞税がかかることもあります。この観点からも、また、社会的な評価が落ちてしまうという意味でも、できるだけ早めに納めて問題を解決すべきと言えます。