日本政策金融公庫の「新創業融資制度」を解説!



立ち上げ間もない会社がよく直面する課題の1つに「資金不足」があります。資金ショートを起こすと、仮に事業の将来性があったとしても、営業を継続することができません。この問題を解決するには資金調達が有効です。

この創業期の資金調達で役立つ制度が「新創業融資制度」です。ここでその概要を解説します。

 

創業期の資金調達は難しい

資金調達にもいろんなやり方があります。

もっとも一般的な調達方法は「融資」です。銀行等から信用を得て、お金を借りるのです。

 

ここでいう信用とは「この会社ならきちんと返済してくれるだろう」という信頼を意味しています。例えば事業が好調であること、利益を出し続けてきたという実績、潤沢な資産を持っている、などの事情があれば信用を得やすいです。

 

しかし創業期には実績が浅く、過去の実績を武器とすることができません。主に将来性を評価してもらうなどして信用を獲得しないといけないのです。

そのためなかなか融資を受けるのが難しいという現状があります。

 

日本政策金融公庫による融資はハードルが低い

民間の銀行などから融資を受けるのは少しハードルが高いです。そこで利用を検討したいのが日本政策金融公庫です。

これは公的な金融機関で、創業期の会社でも比較的利用しやすい融資制度を多数用意しています。

 

資金調達を検討している会社は同公庫のホームページをチェックしてみましょう。

 

「新創業融資制度」とは?

日本政策金融公庫は「新創業融資制度」というものを設けています。

 

これは同公庫の数ある融資制度のオプションとして付けるタイプの制度です。もともと利用がしやすい融資制度をさらに利用しやすくするためのオプションです。

 

融資限度額は下がるが保証人が不要になる

新創業融資制度のポイント・利点は「担保や保証人が必要なくなる」という点にあります。

 

経営者にとって担保の提供や保証人を付すということは心理的なハードルとなっています。事業が失敗すると担保として供した財産は差し押さえられてしまいますし、保証人を付けていると当該個人が請求を受けることになってしまいます。

 

しかし同制度によってこれらが必要なくなると、より積極的な事業展開をしていきやすくなります。

 

ただし、各融資制度で設定されている融資限度額ではなく、新創業融資制度で定められた「3,000万円」という限度額が適用されます。これ以上の融資を受ける必要があるのなら、同制度の利用は適していません。

 

必要資金の10%は自己資金として準備しないといけない

新創業融資制度の利用条件はいくつかあります。

 

「新たに事業を始めた」または「事業開始から2期を終えていない」ということ。また、「事業計画の策定とその遂行能力が認められること」も必要です。

 

特に着目したいのは資金要件です。
創業資金全体のうち、自己資金だけで10%以上を確保すること」も利用条件に含まれています。一定以上の自己資金を用意できる方でなければ同制度は利用できません。