青色申告をするための手続き方法や必要書類を解説

青色申告は、特別控除や専従者給与など税務上大きなメリットが期待できる制度です。

新たに事業を始める際や白色申告から青色申告へ変更する際の手続きは、それほど大変な作業ではありません。ここでは、青色申告の承認を得るために行う具体的な手続方法を解説します。

 

提出書類

青色申告をするためには、「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。また、新たに事業を始める方は、同時に「個人事業の開業届出・廃業届出書」も提出します。

 

所得税の青色申告承認申請書

所得税の青色申告承認申請書」は、青色申告書による申告を行う場合に提出する書類です。税務署で受け取ることもできますし、国税庁のウェブサイト上でダウンロードすることができます。

 

主な記載項目は以下の通りです。

  • 氏名
  • 納税地
  • 納税地以外の事業所等
  • 職業
  • 屋号
  • 所得の種類(事業所得・不動産所得・山林所得)
  • 業務を開始した年月日
  • 相続による事業継承の有無
  • 簿記方式(複式簿記・簡易簿記)
  • 備付帳簿名(現金出納帳・総勘定元帳・仕訳帳・固定資産台帳など)



個人事業の開業届出・廃業届出書

個人事業の開業届出・廃業届出書」は、新たに事業を開始する方や、反対に事業を辞める方が届け出る必要のある書類です。

青色申告承認申請書同様、税務署で直接受け取るか、ウェブサイトからダウンロードするかの方法で入手できます。

 

主な記載項目は以下の通りです。

  • 氏名
  • 納税地
  • 納税地以外の事業所等
  • 職業
  • 屋号
  • 届出の区分(開業・廃業)
  • 所得の種類(事業所得・不動産所得・山林所得)
  • 開業・廃業日
  • 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
  • 事業の概要
  • 給与等の支払いの状況
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提示の有無

 

提出先

上記の必要書類は、納税地を所轄する税務署長へ提出します。

所轄する税務署やその所在地は、国税庁のウェブサイトで確認できるため、提出前にしっかりとチェックしておきましょう。

 

所轄の税務署へ直接持参する方法、または郵送する方法が選択できます。

税務署が開庁しているのは、基本的に平日の8時30分から17時までであり、土曜・日曜・祝日は閉庁しています。平日の開庁時間に提出できない場合は、時間外収受箱に投函することが可能です。直接持参する際は、そちらも活用すると良いでしょう。

 

提出期限

「所得税の青色申告承認申請書」は、青色申告書によって申告を行おうとする最初の年の3月15日までに提出する必要があります。新たに事業を開始した場合は、開始日から2ヶ月以内と定められています。また、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を継承した場合は、相続を開始した日の時期に応じて別途期限が定められています。

 

「個人事業の開業届出・廃業届出書」の提出期限は、事業の開始日から1ヶ月以内に提出する必要があります。

 

どちらとも、提出期限が土曜・日曜・祝日の場合は、その翌日が期限となります。書類に不備があることも考えられるため、なるべく早めに提出するよう心がけ、期限は必ず厳守しましょう。