減価償却をする場合、その資産の価額と特例適用の可否、そして耐用年数について知っておくことが大切です。ここでは、減価償却の対象となる物を紹介し、それぞれの耐用年数も列挙していきます。
減価償却は耐用年数がポイント
減価償却の対象になる物は、複数年に渡って使用可能な物です。
耐用年数が1年以上でなければなりません。そのため徐々に価値が下がって継続的に使用していくものであったとしても、10ヶ月でその価値がなくなると考えられるものはその年で丸々経費に計上できます。
そして、具体的な計上金額は耐用年数・使用可能期間に応じて変わってきますので、大きな支出があったとしてもその年における計上額はそれほど大きくならない可能性もあります。
経理担当、あるいは自分一人ですべて対応している個人事業主などは、以下で挙げる対象物と耐用年数について知っておきましょう。
減価償却対象と耐用年数
どんな物が対象になり、どれだけの耐用年数になるのか、これに関しては法定されています。
以下でその一部を列挙していきます。
対象物例)建物の耐用年数
- 木造で、事務所用のもの:24年
- 木造で、工場用のもの:15年
- 鉄骨鉄筋コンクリート造で、事務所用のもの:50年
- 鉄骨鉄筋コンクリート造で、工場用のもの:38年
- れんが造・石造・ブロック造のもので、事務所用のもの:41年
- れんが造・石造・ブロック造のもので、工場用のもの:34年
- 金属性のアーケードや日よけ設備:15年
- 金属性以外のアーケードや日よけ設備:8年
対象物例)生物等の耐用年数
- 乳用牛:4年
- 食用の牛:6年
- 種付用のやぎ:4年
- 種付用以外のやぎ:6年
- なし樹:26年
- 桃樹:15年
対象物例)車両の耐用年数
- 一般用の、小型車:4年
- 一般用の、自転車:2年
- 運送事業用の、大型車:5年
- 運送事業用の、自転車:2年
対象物例)備品の耐用年数
- 金属性の事務机:15年
- エアコン:6年
- 電気・ガス機器:6年
- パソコン:4年
- コピー機:5年
- 時計:10年
- 看板:3年
対象物例)機械等の耐用年数
- 農業用設備:7年
- 食料品製造業用設備:10年
- 総合工事業用設備:6年
- 倉庫業用設備:12年
- 飲食料品小売業用設備:9年
- 宿泊業用設備:10年
やはり長く持たない物に関しては耐用年数が短く、素材やその他性質上長く使い続けられる物に関しては長期の耐用年数が設定されています。
他にも色んな物が減価償却の対象となっていますので、ご自身の事業で使用している大きな物、耐用年数が観念される物がある場合には、その耐用年数を調べるようにしましょう。
また、経費の額を調整するために何かを購入するのであれば、耐用年数もあらかじめ考慮しなければなりません。耐用年数に応じた額が算入されると分かっていないと、狙った通りの節税効果は得られません。