減価償却に関する特例を知って経費を調整しよう

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パソコンや製造設備・機械、その他備品等を購入した場合、購入した年でまとめて経費に計上することはできません。それぞれの内容に合わせた耐用年数で割って計上していかなくてはなりません。

徐々に価値が下がっていくことに由来するためこれを減価償却と呼び、特例もいくつかあります。節税などを狙う上では特例についても把握しておくことが大事です。

 

購入金額が10万円に満たないケース

特例の1つですが、ある購入したものの価格が「10万円に満たない」場合には、その全額をその支出があった年の経費にすることができます。

当然ながら、使用可能期間が1年に満たないものも同じように扱うことができます。

 

購入金額が20万円に満たないケース

金額が10万円以上でも、20万円に満たない場合には一定の要件の下、当該資産の全部または特定の一部を一括して、その合計価額の1/3相当分を、購入した年以後3年間の各年分で、経費にすることが認められます。

簡単に言い換えると、「本来の耐用年数などに関係なく、取得した年から3年で、均等に減価償却ができる」という意味になります。

そしてこの場合の資産を「一括償却資産」と呼びます。

 

購入金額が30万円に満たないケース

青色申告をしている個人事業主、中小企業に限られますが、資産が30万円に満たない場合、年間300万円を限度に、一括計上できる特例もあります。

これは「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」と呼ばれます。

 

つまり、1つあたり30万円未満のものが複数ある場合、合計して300万円に達するまでであれば、まるまる取得した年の分として経費に算入できるということです。

工場に配備するような大きなものはなかなか適用させることは難しいですが、一般的な事務所に置かれるような各種備品であれば、この特例を活用することができるでしょう。

個人事業主や規模の小さな企業はぜひ知っておきたい特例です。

 

特例を活用するメリット

比較的低額の資産であれば、上記の通り、特例を活用できることが多いです。特例を使わなかったとしても最終的には全額分経費に入ることに違いはありません。

しかしながら、特例を活用することで「節税」や「経理業務の簡略化」といったメリットが得られます。

 

上手く計上することで節税し、キャッシュを残しやすくもなります。また、適用できるものに関しては、経理担当が細かく耐用年数等を把握し、処理する必要もなくなります。

特に、個人事業主のように1人で対応している場合などには、こういったバックオフィスの部分で省力化を図るのは大きな意味を持つでしょう。