個人事業主は何をどこまで経費にできる?基本的な考え方や注意点も解説

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昨今、様々な働き方ができるようになり、個人事業主として活動しやすくなってきています。

しかし、個人事業主として事業を継続していくためには、ただ依頼内容をこなすだけでなく、経費の計上など、事務的な作業も適切に行わなければなりません。

特に身近な問題としては「何をどこまで経費として含めることができるのか」ということが挙げられます。以下ではこの疑問を解消するよう、基本的な考え方や注意すべきポイントなどを解説していきます。

 

何を経費にできる?

まれに、「個人事業主であれば生活費もすべて経費にできる」などという意見も聞きますが、これは間違いです。

場合によっては、私生活に密接に関わる出費も経費に含めることもできますが、単にプライベートで支出したものを経費に含めるのは違法です。

 

重要なのは、「事業を遂行するために必要で、そのために使った費用である」ということです。そのため同じ食事に対する出費でも、仕事終わりに食べた夕食と、取引先との打ち合わせを兼ねて会食をした、というケースでは扱いが全く異なります。前者は当然経費にできませんし、後者は経費になり得ます。

なお、勤務時間中に食べた昼食であったとしても、経費にはなりません。事業のために使った費用ではないからです。

 

支出の内容について、厳密にルールを確認する必要があるものもありますが、判断が容易ではなくあいまいなものも多数あります。

そのため、基本的には事業目的と言えるかどうかを大きな判断基準に考えます。

 

生活費でも一部経費になる

自宅で仕事をしている個人事業主の場合、「家事按分」について知っておく必要があります。

ルールの範囲内で適用させることで、効果的に節税効果が狙えます。

 

家事按分を簡単に説明すると、生活費をプライベート分と事業用の費用に分けることを言います。

例えば自宅が仕事場にしており、専用の部屋を設けているのであれば、その部屋分の家賃は経費と捉えることもできます。その部屋で消費した電気代や通信費なども同様です。

 

なお、按分の仕方には注意が必要です。

何割を経費にするのか、これには根拠が必要です。適当に2分の1などとするのではなく、「部屋数が全部で3つ、オフィスとして使っているのは1部屋だから3分の1」などと設定することが大事です。

 

経費にできないものに注意

家賃などが一部経費にできる反面、以下のものは経費にできませんので注意しましょう。

 

1つは事業者個人にかかる税金です。所得税や住民税などは事業のために必要な出費ではありませんので、含めることは許されません。

 

福利厚生も不可です。会社の場合だと福利厚生を有効活用できますが、個人事業主は従業員ではありませんし、家族が従業員の場合にはこれを経費として計上できません。

 

また、健康診断の費用も経費にできません。会社に属している場合とは異なり自己負担です。